中学生カップルがキスしたら、男だけ強制わいせつ罪になるってホント!?

中学生カップルがキスしたら、男だけ強制わいせつ罪になるってホント!?

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「中学生カップルがキスしたら、男だけ強制わいせつ罪になる」なんていうトンデモな法律が改正によって作られようとしているって、知ってましたか?性犯罪を防ぐための改正ということですが、コレは本当に正しいのか?「性犯罪の罰則に関する検討会」の進める改正案について、あなたもぜひ考えてみてください。


「性交同意年齢」は元々定められていた


「性交同意年齢」は元々定められていた

「性交同意年齢」というものを聞いたことはあるでしょうか。あまり知名度は高くないと思われますが、現在の法律でも、「刑法176条(強制わいせつ罪)」の項目において、“性交同意年齢=性行為の同意能力があるとみなされる年齢”というものが13歳から(女子に限る)と定められています。

つまり、13歳未満の女子児童との性行為は、これまでも女子の意思や男子の年齢に関わらず、強姦とみなされ、罰則の対象となっていたのです。そして、この性交同意年齢が、今、「性犯罪の罰則に関する検討会」によって、引き上げられようとしています。


「性交同意年齢」を引き上げする動きがある?


「性交同意年齢」を引き上げする動きがある?

現在、性犯罪を抑制するため、「性犯罪の罰則に関する検討会」が「性交同意年齢」の引き上げを検討しています。「性犯罪の罰則に関する検討会」は、松島みどり元法務大臣を中心とした会で、彼女はこれまでにも、「選択制別姓」など、女性の権利を守るための論争にも大きな声を上げてきています。

しかし、「性交同意年齢」を16歳(女子に限る)に引き上げ、更には、これまでは「親告罪(事件の当事者が告訴しなくては、公訴を提起できない犯罪)」だった「強制わいせつ罪」を「非親告罪」に変更するなどといった検討も進められており、改正によって危惧されるデメリットなどから、反対の声も多く上がっています。


「強制わいせつ罪」改正によるデメリットとは?


改正によるデメリットとして考えられるのは、まず、「性交同意年齢」を16歳に引き上げるということは、すなわち、中学生は恋愛禁止と言っているも同じです。性の早熟化から引き起こされる性犯罪などもありますから、その予防も兼ねているのかもしれませんが、どのような法律でも同じで、“ただ禁止するだけ”では、何の解決にも繋がらないのではないでしょうか。

また、親告罪から非親告罪へと変わることで、近年騒がれている「痴漢冤罪」のように、遊びやお小遣い稼ぎとして、冤罪が起こる可能性は非常に高いと言えるでしょう。しかも、仮に15歳同士の男女がキスをしたとしても、女子に罰則はなく、男子は強制わいせつ罪にかけられる恐れがあるというのは、なんとも不自然を覚えます。




慎重な検討を願いたいところ


そもそも、性犯罪における規定や罰則はとても繊細な問題です。たとえば、性犯罪にあった女性の中には、告訴することができず、泣き寝入りに終わってしまっている方も多いでしょう。その点で言えば、親告罪から非親告罪へと変わることは、とても良いところでしょう。しかし、反面、上記で述べたようなデメリットもまた、間違いなく付き物となってしまうことは間違いありません。

また、「性犯罪の罰則に関する検討会」では、女性の権利についてばかり検討されているようですが、近年では、女性教師が男子に対して暴行を行うといったケースの報告も増えてきているだけに、男女ともに心身の健康を守ることのできる改正を心がけてもらいたいところです。


こうしてみると、この法律改正案は、女性にばかり偏ったものであり、現実的に問題となる面も多いようで、とてもじゃないですが、すぐに締結されることはないと思いたい案です。しかし、反面、性犯罪は一人の人生を狂わせてしまう可能性が大いにあるのに、罰則があまりに軽すぎることは、もう何年も議論されていることでもあります。慎重に、早く的確に、法や教育の整備が進んで欲しいですね。

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