197,249 views
盗撮に使用したカメラや携帯電話等も押収される傾向にあるため,その保存データから余罪が発覚するケースも多く,事案によっては自宅などに捜索や差押えがなされる場合もあります。
なお,盗撮行為をするために個人宅の敷地内に立ち入った場合には,住居侵入罪が,建物のトイレや浴場に立ち入った場合には,建造物侵入罪が,別途成立する可能性もあります。
また,個人の住宅,浴場,更衣場,便所など,人が無防備で服を着けないような場所をひそかにのぞき見ると,軽犯罪法に違反することがあります(1日以上30日未満の間,刑事施設に収容されたり,1000円以上1万円未満の範囲内で,金銭を徴収されたりします)。
引用:弁護士法人アディーレ法律事務所
覗き行為(窃視行為)は、承諾など正当な理由なく女性の着替え姿や下着姿や裸体を覗き見る行為であり、刑罰法規は、刑法130条住居侵入罪・建造物侵入罪、各都道府県の迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反(1条23号)の可能性があります。他人の住居(敷地やベランダも含む)に侵入して覗き見行為をした場合は、住居侵入罪の適用可能性があり、公共の建物の女子更衣室や女子トイレに侵入した場合は建造物侵入罪の適用可能性があり、公共の乗物などで覗き見する行為は迷惑防止条例違反の可能性があります。
引用:新銀座法律事務所
\ この記事をシェアする /