妻が大学生と不倫をしています。相手に慰謝料を請求出来るのか?

妻が大学生と不倫をしています。相手に慰謝料を請求出来るのか?

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MIYABI 編集チーム
陰キャだった学生時代を経て、新卒でなぜか証券会社に就職。営業ノルマが厳しい中で、少しでもコミュ力を鍛えなきゃと思って始めたのがナンパ。それがドハマリして以来、出会いやセックスを追求するようになりました。国内の主要なナンパスポットや、アプリ、オンゲでの出会いを網羅。今は本職のディレクターとして、みなさんにガチで使える情報を提供をしていきます。
昼ドラの影響もあり、何かと話題の不倫。男性の中には、妻に隠しながらうまくできないか考える人もいるかもしれません。しかし、逆に自分がされる立場になったらどうでしょうか。それも自分よりも遙かに若い大学生に妻を寝取られたとしたら。そして、そのことを知ってしまったら。これは、私が妻を大学生に寝取られた体験談を元にした苦悩の話です。果たして大学生相手に慰謝料は取れるのか? ぜひ知っておいてください。


妻が不倫をしています!しかも大学生と

妻が不倫をしています!しかも大学生と
私の妻は35歳。手前味噌で恐縮ですが、非常に美人で色気もあり、まだまだ男が放っておかない現役を感じさせる女性だと思います。結婚してから5年になりますが、私も時間があれば未だに夜通しでセックスするくらいには、女性として魅力を感じています。あまりに魅力的すぎて、子作りを避けてセックスを楽しみ続けていたほど。

そんな夫婦がいるのかと思うかもしれません。セックスレスが大変話題になる昨今なら、5年もの間子供一人作らずにただセックスし続ける夫婦なんて、考えられないのも頷けます。しかし、子供ができてしまってはセックスしにくくなってしまいます。それが嫌で子供を作ろうとして来なかったのです。これは私のエゴだったのでしょう。このことが完全に裏目に出てしまったのです。

そう、妻を母ではなく、女のままにしておいたのは明らかに私のミスでした。女として現役な妻は、あろうことか大学生と浮気するようになってしまったのです。妻の不倫について分かったとき、まさか大学生相手なんてと思いました。しかし、よくよく考えて見れば、妻は大学で事務の仕事をしています。あれだけ女性として魅力的な妻ですから、学生が抱こうと思っても不思議ではないのです。彼女の不倫は、たまたま彼女の大学に仕事で寄ったとき分かりました。こんなことなら、彼女を大学でなんて働かせてはならなかったと後悔しています。


家族は子供がいないのでいつでも離婚してやります

それだけ美人の妻ですが、私としては子供もいない以上、いつでも離婚する考えです。朝まで勃起が収まらないほど性的魅力の高い女性には違いありません。彼女と離婚後、彼女ほどの美人と結婚するのはきっと難しいでしょう。しかし、私も1人の男。大学生というまだ社会経験すらない男と不倫するような女性とは、家庭生活を続けていこうと思えないのです。

まだ妻には離婚について話していません。そもそも妻は、自分の不倫がバレているとも思っていないはずです。全てもろもろの準備ができ次第、彼女には伝えようと思っています。彼女を失うのは本当に惜しいですが、私は彼女が大学生と淫らなことをしていることが許せないのです。


ところで相手は大学生、慰謝料を請求できるのか

ところで、今回の離婚について、私はできれば大学生の方にも慰謝料を請求したいと考えています。どちらから不倫を持ちかけたのは分かりませんが、不貞行為を働いたことには違いありません。たとえ大学生であろうと、社会的にやってはいけないことをすればどうなるか、それを理解すべきだと考えるのです。しかし、ここで一つ疑問を感じたのは、果たして大学生に慰謝料の請求ができるのか? ということ。

大学生だから、慰謝料請求ができないということではありません。
ただ、働いていないということであれば、どこまで相手に資力があるか分かりませんので、実際に支払ってもらえるかという問題はあると思います。
引用:弁護士ドットコム


弁護士の見解を読む限り、大学生相手でも慰謝料の請求はできるようです。これを知って、私はいくらかほっとしています。ただ、ここで気になったのは、相手が未成年の場合です。今のところ相手の年齢までは分からないのですが、大学生ということは未成年の場合も考えられます。その場合、慰謝料の請求ができるのか気になりました。

未成年についても、18歳というのであれば責任能力がありますので、慰謝料請求に何らかの問題があることもありません。
引用:弁護士ドットコム


どうやら、相手が未成年であっても18歳以上ならば慰謝料の請求ができるようです。大学生である以上、18歳以上なのはほぼ間違いないので、一安心です。


結論は「大学生相手でも不倫の慰謝料を請求できる」

結論からいえば、たとえ相手が大学生であっても不倫の慰謝料を請求できるようです。それだけではありません。18歳以上ならば、その大学生が未成年であっても慰謝料の請求は可能とのこと。ただし1点問題があるとすれば、慰謝料を請求したところで、相手にそれを支払える能力がなければ支払ってもらうのが難しいこと。こればかりはかなり厳しそうです。

私はこのことを踏まえて、今後弁護士に相談し、離婚に向けて妻と話し合っていこうと思います。できればしっかりと慰謝料を勝ち取りたいと思いますが、どうなるかは実際にやってみなければ分からなそうです。慰謝料の請求自体はできるようなので、問題は回収できるかどうか。私は何としても、私の妻を奪った男にその償いをさせられるよう頑張りたいと思います。


まとめ:妻が大学生と不倫をしていると慰謝料は請求できる

熟女ブームが来ている昨今、大学生だからといって侮れません。あなたの妻も大学生に寝取られる可能性があるのです。しかし、安心してください。たとえ不倫相手が大学生であろうと、慰謝料の請求はできます。支払い能力の問題はありますが、泣き寝入りしなくても良いのです。もしあなたの大切な妻が大学生に寝取られるようなことがあったら、今回の話を参考にして、しっかりと戦いましょう! 以上、panpan(パンパン)編集部からのお届けでした。


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