これは浮気に入る?プロが教える浮気のボーダーラインまとめ

これは浮気に入る?プロが教える浮気のボーダーラインまとめ

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panpan編集部
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友人が「旦那がキャバクラでLINEの交換をしていた。浮気だ!」と憤怒していたのですが「え?それって浮気?」と筆者は不思議に思いました。浮気のボーダーラインって本当に人それぞれですよね。異性との食事・キス・肉体関係…様々な意見がある中、プロが教える浮気のボーダーラインはどこなのか、是非ご覧ください。


法律が認める浮気とは?


法律が認める浮気とは?

民法770条には、「その意思にもとづいて配偶者以外の異性と肉体関係をもつ場合をさす」ことを夫婦の貞操義務に反した「不貞行為」と定義されています。つまり恋愛感情がなくても、配偶者以外の異性と肉体関係があった場合法律に違反するとされています。この「不貞行為」が法律上の「浮気」にあたります。


デートやキスは?


デートやキスは?

つまり、いくら下心がありデートやキスをしても法律上は何ら問題はないのです。ただあくまでも「不貞行為」にあたらないだけで、配偶者がショックを受け「今後夫婦関係を続けていくことができない!」と夫婦関係が破綻した場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(民法770条第1項第5号)」にあたり離婚を認める事由にはなります。


お酒の勢いで一度だけの場合は?


一度でも配偶者以外の異性と肉体関係を持ってしまった場合には「不貞行為」になります。しかし浮気を離婚の事由にするときには浮気相手との継続した関係を証明しなくてはならない為、即離婚が成立する訳ではありません。「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると言えるかが重要になってきます。


同性との浮気は?


「配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」が「不貞行為」とされる為、同性である場合はこの「不貞行為」には該当しません。いくら気持ちがあり継続的な関係があっても現状の法律上は問題がありません。しかしこちらも、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する為、離婚の事由にはなり得ます。


風俗も浮気?


いくら何度も肉体関係があったとしても、相手の風俗嬢がお客さんとみなしている場合は「不貞行為」には該当しません。しかしプライベートで関係をもった場合はもちろん「不貞行為」に該当します。また、風俗通いをやめて欲しいと何度も話し合っても改善しない場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。


不貞行為は証明できる?


配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合「不貞行為」になりますが、多くの場合室内で行われる為、なかなか証明する事は難しいかと思います。ですので、どの様な場合「不貞行為」があったと判断されるのか。例えばホテルやどちらかの自宅等の密室から3時間以上出てこなかった場合。またメールやLINE等で、肉体関係があったと伺える文章のやりとりがあった場合。こういった場合、「不貞行為」があったと判断される可能性が高くなります。

今回は法律に基づいた「浮気」のボーダーラインについてまとめてみました。しかし法律に反していないから良いというものではございません為、一度パートナーと浮気のボーダーラインについてお互いがどう考えているのかお話ししてみてはいかがでしょうか。

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