未成年との性行為、実際どこまでならOK?法律・罰則・年齢基準

未成年との性行為、実際どこまでならOK?法律・罰則・年齢基準

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愛のあるヤリチン
時雨
小中高時代は義理チョコしかもらったことない非モテ男でしたが、大学デビューして遊び人の友達とストナンしまくるように。19歳で童貞卒業と遅咲きながら、28歳の今では遂に3桁突破!非モテだったからこそ女性に尽くしたいと努力した結果、女性を喜ばせるセックステクニックやデート交渉術には自信があります。皆さんに勇気を与えられるようなノウハウ伝授を心がけます。
年の差カップルの流行りから未成年と恋愛になる機会もどんどん増えていますよね。ただ、未成年との恋愛は法的に罰せられる可能性があることを忘れてはいけません。そこで今回は、未成年との性行為について法的に解いてみましょう。


未成年との性行為はどこまでOK?:法律について


未成年との性行為はどこまでOK?:法律について

淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である(正式な名称ではない)
引用:淫行条例-Wikipedia


未成年(18歳未満)との性行為で法的に裁かれる場合、上記の「淫行条例」により処罰が与えられます。また、その他にも未成年に淫行を自分または他人にさせる行為に児童福祉法違反。13歳未満であれば強姦罪や強制わいせつ罪。未成年との性行為にはこれらの刑罰に処される可能性があります。


未成年との性行為はどこまでOK?:罰則について


未成年との性行為はどこまでOK?:罰則について

淫行条例は各都道府県、市町村などにより定められています。よって各地域により刑罰の内容が変わります。適用されるのは淫行が行われた地域の条例です。では、処罰の内容を少し見てみましょう。

北海道:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

東京都:2年以下の懲役または100万円以下の罰金

滋賀県:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

奈良県:30万円以下の罰金

参照:淫行条例-Wikipedia

このように内容はさまざまですが前科が付くのは変わりません。児童福祉法や強姦罪に問われればもっと重い刑罰が適用されます。


未成年との性行為はどこまでOK?:年齢基準について


"刑罰に処される可能性がある"と上記に記載したのは全ての未成年との性行為が罪に問われる訳ではないから。相手が未成年であっても年齢や状況によっては罪に問われることはないのです。では、罪に問われる年齢基準を見てみましょう。

1.18歳以上なら全く問題なし。

2.同級生(13~18歳)同士なら全く問題なし。

3.自分は成人で相手が年下(13~18歳)であっても、保護者に認められるくらいの関係なら全く問題なし。

4.自分は成人で相手が年下(13~18歳)であっても、恋愛感情があれば問題なし??(グレーゾーン)

5.自分は成人で相手が年下(13~18歳)で、恋愛感情がないなら完全にアウト

6.13歳以下であれば完全にアウト。

参照:未成年とのSEXで罰せられる罰則と年齢基準まとめ

相手が13歳〜18歳の場合"恋愛感情"の有無に左右されるんですね。親に認められるほど真剣な交際であれば性行為があってもなんら問題はないのです。しかし、危険なのは"グレーゾーン"の部分。相手が未成年の場合、本人ではなく親に告発される可能性が大いにあります。未成年との恋愛は親に認められることが必須ってこと。


未成年との性行為はどこまでOK?:訴えられたときについて


婚姻関係やその約束がない場合、訴えられれば勝つのは困難を極めます。不倫関係などの場合は特に、体目的だと判断される可能性が高まります。また、相手が13歳以下であれば双方の同意があったとしても強姦罪が適用されます。未成年との性行為で訴えられた場合、罪から逃れる方法は「未成年だと知らなかった」と、証明すること。未成年だと知る由がなかったという証拠があれば無罪放免の可能性もあります。

いかがでしたか?相手が未成年の場合は慎重にお付き合いを進める必要があります。本気ならば罪に問われない年齢まで待つのも愛かもしれませんね。

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