青姦とは?明日から使えるおすすめスポットや知っておくべき注意点を徹底解説

青姦とは?明日から使えるおすすめスポットや知っておくべき注意点を徹底解説

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この記事を書いた人
元パパラッチ集団
マチクサ編集チーム
芸能系を主に執筆しているマチクサ(34歳)編集チームです。昔からテレビやエンタメが好きで、7年間、某週刊誌で芸能と裏社会の記者をしていました。しかし、30歳に政治部へ異動となり悶々としている中、panpan編集部にスカウトされ転職。現在はみんながあっと驚く情報を発信しようと、記者時代に研ぎ澄まされたアンテナを張り巡らして、昼夜ネタ探しに奔走中。

青姦を実践する前に知っておくべき法的・社会的リスクとは

開放感抜群、スリル満点の爆発的な気持ちよさを味わえるという青姦ですが、やはり法的・社会的リスクはあります。

実際に起訴されるとどうなるのか、どのようなバツがあるのか、社会的なリスクがあるのかを見ていきましょう。


青姦は公然わいせつ罪にあたる行為

青姦とは
公然わいせつ罪とは、①公然に、②わいせつをしたという2つの要件が必要です。

公然性があるとは、不特定多数の人間が見られる状況か否かが論点になります。

実際に1人にしか見られていなくても、不特定多数に見られる可能性があったか否かが大事です。

公然性がある場所の例
・マンションの共用部
・公園や路地など
・外からよく見える室内やベランダ、庭
・カラオケ個室やネカフェ個室
・ハプニングバーなど

個室に見える場所でも、他人から見られる可能性があればアウト。カラオケやネカフェの個室のドアは一部ガラスですし、自宅のベランダも外から見られる可能性があります。

②のわいせつは、性器の露出や性行為などですね。

ちなみに有料無料問わずインターネットでセックスしたり陰部を露出したりするのも、公然わいせつ罪です。ネットも公然の場として見られます。


公然わいせつ罪の法定刑

公然わいせつ罪は、6ヶ月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金か拘留、科料のいずれかの法定刑があります(※令和7年22日施行の法律)。


(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

拘禁刑になるか、罰金もしくは拘留になるか、科料になるかは裁判官が内容を見て定めます。拘禁刑、罰金刑、科料の順で罪が重いです。

なお公然わいせつ罪は、基本的には現行犯逮捕となるケースが多いようですね。


公然わいせつ罪の判例

公然わいせつ罪で拘禁刑になった例としては、平成15年の駐車中の車内でのオナニー事件があげられます。懲役4か月となりました。

▶「下級裁裁判例 平成15(わ)555 公然わいせつ被告事件」を最高裁判所HP(courts.go.jp)でチェックする

こちらは令和6年に、局部丸出しのセックスなどを配信するサイトを運営していた被告に対する判決です。懲役3年および罰金250万円となりました。

▶「下級裁裁判例 令和6(わ)1328 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件」を最高裁判所HP(courts.go.jp)チェックする

なお初犯で、かつ悪意がなく反省が見られる場合は正式な裁判ではなく「略式起訴」による罰金刑に終わるケースも少なくありません。


公然わいせつによる私刑

青姦とは
防犯カメラの映像が流出したり、通行人が盗撮したり。その映像がネットに流れると、一生消えないデジタルタトゥーになる点に注意が必要です。

ネットに一度上げられれば、元動画を削除しても拡散し続けられます。

警察への通報はハードルが高いため、ほとんどは青姦を見かけてもその場を離れる人が多いでしょう。トラブル発展や盗撮などの犯罪になることを危惧するため、盗撮も少ないはず。

しかし中には、数字目的や面白半分で盗撮してネットに流す人もいます。

警察のお世話にならなくても、そこから社会的に出られなくなるケースがあることを覚えておきましょう。


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合法的に青姦プレイが楽しめるおすすめスポット
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