事実婚ってどうなの?メリットとデメリットをまとめてみた11選

事実婚ってどうなの?メリットとデメリットをまとめてみた11選

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最近、新しい結婚の形として「事実婚」を選択するカップルも増えてきたようです。しかしこれにはメリットもありますが、デメリットもあります。それをきちんと理解した上で、自分達にあった結婚の形を模索していただきたいと思います。「事実婚」におけるメリット、デメリットをまとめてみました。


事実婚のメリット1: 改姓しなくてよい


事実婚のメリット1: 改姓しなくてよい

結婚をした場合、多くの場合は女性側が男性の籍に入って改姓をするのですが、最近は自立している女性も増えているため、仕事上の都合からも改姓を望まない女性も多いようです。改姓しても、仕事上だけ通称使用はできますが、ふたつの姓をその場に応じて使い分けるのは面倒で混乱を生じる場合もあります。

また、改姓に伴う銀行、クレジットカード、免許証など、氏名変更の手続きはかなり煩雑です。忙しい女性にとって、「事実婚」ならこういう煩雑さからは免れるので、メリットだと思います。


事実婚のメリット2: 親戚付き合いが楽である


事実婚のメリット2: 親戚付き合いが楽である

相手側の実家から「嫁」、「婿」と見られることが少ないので、気が進まない親戚付き合いをする必要もなく、気持も楽でいられます。親戚の多い家庭では慶弔事のお付き合いもなかなか大変です。時間的にも経済的にもかなり煩わしいことのひとつですが、「事実婚」の場合は親戚との距離を保つ事ができるので、メリットと言えます。


事実婚のメリット3: 束縛されない


「事実婚」はふたりが夫婦であると認め合っていたら成立する関係です。愛し合っている男女の「同棲」との違いはこの一部分だけです。そういう意味でも恋人同士の頃と同じような気持ちでいられて、お互いに束縛できるものではありません。法律的に縛られているものではなく、お互いの気持ちの上での結びつきなのですから、お互いの気持ちが離れてしまえば解消することも自由にできます。その場合に戸籍にバツもつきません。


事実婚のメリット4: 法的な権利も認められる


仮にふたりが別れるということになった場合、ほぼ「法律婚」と同じ権利が認められます。ふたりで築いた財産がある場合は財産分与の請求ができます。相手の不貞行為が原因で別れるようになった場合は慰謝料請求もできます。また医療、健康保険、年金など、社会保障制度も「法律婚」と大差がありません。

しかしこの場合は「事実婚」の証明が必要になります。例えば一番よく使用されるのは住民票の続柄欄に「妻(見届)」と書き込むことです。これによって事実婚が照明されます。


事実婚のメリット5:対等の立場でいられる


お互いに自立している場合は、全くの対等な立場と言えますから、全て役割も自分達でルールを決めて生活をすればいいわけです。主婦だからという意識を持たなくていいので主婦としての役割を負う必要もありません。精神的にも肉体的にも楽ですよね。男性の場合も「夫然」とした態度はとりにくいと思いますが、もしそんな態度が見られても平然と注意ができますね。


事実婚のデメリット1: 子供を生む場合は「非嫡出子」になる


ふたりに子供ができた場合、子供は母親の姓になりますが、父親の「認知」の手続きを行い、家裁で「子の氏の変更許可」がおりれば父親の戸籍に入り、父親の姓に変えることも可能です。また普通、親権は母親側にありますが、認知されていると父親側に親権を移すこともできます。このような手続きは現実的ではなく、やはり子供ができれば子供のためにも「法律婚」に切り替えるというカップルが多いようです。


事実婚のデメリット2: 相続権がない


どちらかが死亡した場合は相続権がありません。遺言書があれば相続できますが、これには「贈与税」がかかります。「法律婚」をしている場合は「相続税」なのですが、「贈与税」の方が高くなっています。しかしこの遺言書も誤った方法で作成されていると、法的な効力が発生せず、せっかく残した遺言書の内容も実現されないことになります。やはり相続権がないというのは圧倒的に不利になってしまいます。


事実婚のデメリット3: 周囲の理解や社会的信用が得られない


自分達は「事実婚」で何も問題はないと考えますが、周囲の理解を得るのは難しいと思います。社会的な信用という面でも当然ながら法律上の結婚をしていないと、信用には繋がりません。銀行でローンを組みたい場合にも夫婦として認めてはもらえません。またどちらかが病院で手術が必要な場合でも手術の同意書にサインをすることもできません。こういう場合は相手の親や兄弟に頼るしかありません。


事実婚のデメリット4: お互いの会社で夫婦として認めてもらえない


ふたりが会社員の場合は夫婦として認められないので、かなり不利益を被ることになります。転勤や海外赴任がある場合には独身として扱かわれるからです。単身赴任手当てや帰省交通費を受け取ることができません。すべて自腹で支払わなければならないので、経済的負担は大きいと言えますね。税金の配偶者控除も受けられません。


事実婚のデメリット5: 別れる率が高い


お互いに責任がなくて自由で対等な立場であるということは、愛が冷めてしまうと別れてしまうのも簡単だということです。「法律婚」との違いは婚姻届を出したか否かだけの違いと言えども、この紙の重みはやはりあると考えるべきですね。結婚に煩雑さを伴う分、別れるときも煩雑さがあるので、別れたいと思っても辛抱したり熟考しますよね。それが良い場合もあり、色んな事を乗り越えて円満な夫婦になる可能性もあります。


事実婚のデメリット6: その他にも


生命保険の受取人に指定するのが困難です。たぶんまだ受取人になれない保険会社が大半だと思います。他人に説明するのもいちいち煩わしいですね。それに長年連れ添っても一緒のお墓には入れません。また、地方での生活の場合はまだまだ保守的な人が多いので「事実婚」に対する理解が少ないと言えます。特異な目で見られたり仲間はずれにされるといった場合もあるようです。自分達は完全に夫婦と思っていても社会的には他人のままだということですね。

このように「事実婚」にはメリットもありデメリットもあります。まだ日本においてはデメリットの方が多いように思われますが、これから時代が進むにつれて法整備も進むかもしれません。結婚を考えておられるおふたりは、このようなことを理解されて、自分達にあった結婚の方法を選んでくださいね。最初は「事実婚」であっても自分達の考え方が変わればいつでも入籍できるのですから、とりあえず「事実婚」を選ぶというのもいいかもしれません。どうぞお幸せに。


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