別居する前に絶対知っておくべき基礎知識

別居する前に絶対知っておくべき基礎知識

808 views

この記事を書いた人
愛のあるヤリチン
時雨
小中高時代は義理チョコしかもらったことない非モテ男でしたが、大学デビューして遊び人の友達とストナンしまくるように。19歳で童貞卒業と遅咲きながら、28歳の今では遂に3桁突破!非モテだったからこそ女性に尽くしたいと努力した結果、女性を喜ばせるセックステクニックやデート交渉術には自信があります。皆さんに勇気を与えられるようなノウハウ伝授を心がけます。
「離婚したい」と思った時、誰でもまずは別居したいと考えますよね。ですが、別居する前に知っておかないと後で損をすることになる可能性もあるのです。別居する前に知っておくべきことをまとめてみました。


理由のない別居は法律で禁止されている


理由のない別居は法律で禁止されている

もともと夫婦は同居が義務付けられています。民法72条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定められているのです。そのため、どちらか一方が「別居したくない」と言っているにも関わらず、家を出てしまうと「悪意の遺棄」にあたるとみなされてしまいます。「悪意の遺棄」とは、わざと夫婦の同居、協力、扶助義務を怠ることです。「もう相手の顔を見たくない」と感情的になって家を出てしまうのは抑えた方が良いでしょう。


いきなり別居するのは危険?!


いきなり別居するのは危険?!

別居したいからと言って、やみくもに別居を始めてしまうのは、実はリスクを伴います。たとえ相手側に非があると思われる場合でも、冷静さを欠いた相手は、別居に腹を立てていることが多いのです。その結果「同居義務違反」と騒がれてしまうと、あとあと状況が不利になってしまうのです。そしてそれが引き金となり、裁判になったり争いが長引く原因になるということです。

また、別居した後に、離婚へと話が進んでいった場合、別居を始めたあなたが離婚の原因を作ったということにもなりかねないのです。客観的に見て別居の理由が相手にあったということを証明できなければ、一方的に離婚の原因を作った配偶者とみなされ、あなたが不利な立場に立たされることになります。そうなると、慰謝料の請求をされることも考えられます。また、子供を置いて別居した場合「悪意の遺棄」となり問題になる可能性もあります。そうなってしまった場合、親権争いになった際、不利になってしまいます。


DV(ドメスティックバイオレンス)の場合は例外


配偶者から暴力を受けている場合、これは命の危険にも関わることです。理由など考えずに逃げてください。DVの場合は例外で、家を出たことによって「悪意の遺棄」にはなりません。しかし、暴力を受けた時の証明は必要なので、怪我をした時は病院へ行って診断書をもらっておきましょう。記録としてその日に起こったことを日記につけておいたり、怪我の写真を撮っておくなどして、第三者が見てもDVだと分かるように準備しておきましょう。


どのような場合に別居が認められるの?


別居したいからと言って勝手に別居を始めてはいけない。では、どのような理由なら別居が認められるのでしょうか。別居するのに正当な理由、客観的に見て「別居するのはやむを得ない」とすることのできる理由です。例えば、民法770条1項各号でこのように記されています。

1.相手のDVやモラハラを避けるため
2.相手が生活費を渡してくれない
3.相手の不貞を原因とする別居
4.相手がなかなか家に帰らないなど家庭を顧みない など

また、別居について同意が得られたような場合にも、お互い納得の上なので同居義務に違反したとも遺棄したとも言えません。逆に、単に相手を嫌いになったなど、別居の理由として不十分な理由だと、同居義務に違反したと判断されてしまう可能性があるので、注意が必要です。


別居中に不倫は厳禁


別居中に不倫は厳禁

結婚している夫婦間には「貞操義務」があります。そのため、夫婦のどちらかが配偶者以外と肉体関係を持った場合、慰謝料を支払わなければなりません。この「貞操義務」というのは、夫婦が円満な家庭生活を保っていくために認められているものです。けれど、婚姻関係の破綻が認められた場合(別居生活がすでに相当長期間に渡っているのにも関わらず、どちらかが離婚を拒否している場合など)は、そのケースの場合を総合考慮して判断されます。

そういった場合は慰謝料は支払わなくて良いということになります。ともあれ、他の異性との交際を始めるのは、配偶者との関係にケリがついてからの方が良いでしょう。でないと、慰謝料を払わなければならなくなるリスクが高いです。


別居中の子供はどちらが預かるか


別居後にいざ離婚となり、親権はどちらにするかとなった場合、別居中にどちらが子供を預かっていたかというのは重要事項になってきます。子供を置いて別居に踏み切った場合「悪意の遺棄」とみなされ、子供の親権争いに不利になります。親権者を決めるにあたっては、現在誰が子供を養育し、その養育環境が良好ならあえて変更する必要はないと判断されます。離婚になった際親権を取られたくないのならば、別居には子供を連れて行く方が良いでしょう。

もし相手が一方的に子供を連れて別居を強行したような場合、子の監護者の指定を求め、仮処分を起こすことも可能になります。幼児の場合は母親が親権者となるケースが多いですが、年齢が上がれば上がるほど現状の環境を維持するのにどちらが良いかということを踏まえて親権者が決まることが多いです。別居中であっても、夫婦が子供の養育者であることは変わらないので、配偶者に問題がなければ、定期的に面会を行うことが良いでしょう。


別居は離婚の理由になる?


別居することで、離婚の理由になるかどうかは、それぞれのケースと期間によります。法律上の離婚原因のうち、770条1項1号から4号の理由が相手に認められれば別居期間の長短は関係なく離婚の正当な理由になります。けれど、こういった法律上正当な理由がない場合は、相当長期間の別居が必要となります。具体的には7〜8年、最低でも5年と言われています。

この期間は、同居期間に比べて相対的に長期であれば良いとされています。例えば同居期間が半年という長さに比べて、別居期間が2年あれば、相当長期間と認められる可能性があります。このように相当長期間別居していると、「婚姻を継続し難い重大な理由」(同条1項5号)があると評価され、正当な離婚の理由になります。

また、別居期間の他にも、以下の事情等も、離婚の可否について影響を及ぼします。

1.夫婦間の会話の有無
2.性生活の有無
3.口論・喧嘩の程度
4.双方の感情、修復の意思や行動の有無
5.未成熟子の有無、子らとの関係、子の離婚についての意見
6.訴訟態度

これらの理由を証明するものも必要になってくるので、日記をつけるなど、普段から準備しておくのが良いでしょう。


有責配偶者からの離婚請求であれば、10年〜20年かかる


有責配偶者とは、離婚の原因を作ったとされる側のことをいいます。浮気が原因なら、浮気をした本人側ということです。そして、有責配偶者からの離婚請求は原則的に認められていません。なぜなら、自ら離婚原因を作った者の請求によって離婚を認めてしまうと、離婚をしたかったら積極的に不倫をするなどして、離婚原因を作れば良い、ということになってしまうからです。

それでは、不貞等の理不尽な行為を、法によって助長することになってしまいます。そこで判例上、有責配偶者からの離婚請求は、原則として否定されているのです。とはいえ、形だけの婚姻状態を永続させてしまうのも合理的とは言えません。そこで判例は、一定の条件つきで、有責配偶者からの離婚請求も認めています。その条件とは、下記のとおりです。


1.長期間の別居
2.未成熟子がいない
3.離婚請求を受けた相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状況におかれないこと

これらのうち、「長期間の別居」とはどの程度かというと、通常の離婚よりも長期間の別居が必要ということになっています。原則として離婚請求が認められないので、考慮に慎重さが求められるようになっているのです。それぞれの夫婦のケースによりますが、だいたい10年〜20年とされます。


婚姻費用とは


民法上、夫婦は「婚姻から生じる費用を分担する」とされています。これが婚姻費用です。具体的には、夫婦がその収入に応じて通常の社会的生活を維持するための費用ということになります。そして、婚姻費用は夫婦が助け合う義務の表れとされているので、別居中であっても婚姻費用は受け取る権利があると言えるのです。

配偶者がこの婚姻費用を払ってくれないなどで、別居中の生活費に困ったら、婚姻費用分担を求めて、家裁に調停を求めます。この調停で話し合いがつかない時には、裁判所が審判で婚姻費用を決めます。この婚姻費用のことを考えて、別居を言い出した際に、「別居合意書」を作成しておくと良いでしょう。後になって、どちらか一方の勝手で別居したとされないための証明になります。


住民票を移す時の注意点


別居で住む場所が変わる際には、基本的には住民票を移す必要があります。特に、子供がいる場合には転校手続きなどで新しい住所の証明が必要になりますよね。また、住民票を移さなくても別居先から子供を通学させつことも可能です。住民票を移した場合でも学校によっては学区外から通えるよう相談に乗ってくれることもあります。別居先はできるなら実家の近くに部屋を借りるのが賢明です。経済的にも、子供の世話にあたっても実家の手助けが期待できるでしょう。もし、別居原因が相手のDVなどで別居先の住所を知られたくない場合は、住民票を移すとすぐにバレてしまう恐れがあるので注意が必要です。


証拠を収集しておく


証拠を収集しておく

別居の理由が、相手の浮気、暴力(DV)など、離婚の原因に十分なりえる場合、すぐに別居したいところですが、別居することによって証拠をつかむのは難しくなってしまいます。客観的に見て不倫をしていたという証拠がない状態で別居を始めてしまうと、後で不利になってしまうこともあります。不倫の場合であれば写真やメールなど、またDVの場合は暴力を受けた時の診断書など、その証拠類をきちんと押さえておくことをおすすめします。別居後は収集が困難になり、また別居開始に正当な理由があったことに対する証明にもなります。


財産を把握しておく


別居後に離婚になった際、問題になるのが財産分与です。別居した後に財産を隠されたり移されたりしまうと、把握するのが難しくなってしまいます。別居前に、相手名義の銀行口座の通帳のコピーをとるなどして、財産を把握しておきましょう。

また、婚姻前から持っている自分の財産、自分の親から受けとったり相続したものなどは、夫婦共有財産ではなく、自分の「固有財産」になります。別居開始時に、そのまま相手の家に置いたままにすると、後で返してもらえなくなる可能性があります。大切な自分の財産なので、それらはきちんと持っていきましょう。自分の固有財産も含めてきちんと把握してから別居を始めると良いですね。


勝手に離婚されないための準備


日本の離婚に際してのシステムは、離婚届さえ出せば離婚が成立するので、感情的になった相手が勝手に離婚届を提出してしまうということがありえます。また、それが受理されてしまうこともあるのです。その結果いつの間にか戸籍上離婚したことになっていて、これを事後的に無効にするにはかなりの労力が必要になってしまいます。離婚のための別居ではなく、勝手に離婚届を出されて困るようであれば「離婚届不受理申出」を市区町村役場で出しておきましょう。(その際、申し出時に免許証のIDと印鑑が必要)そうしておくことによって、離婚届が受理されなくなります。


別居することでもらえる児童手当について


これは、児童を育てる保護者に対して、行政から支給される手当になります。各市区町村の役所に申請できます。中学生(15歳になって最初の3月31日までの者)以下を対象に月1万5千円又は1万円が支給されます。この場合、婚姻費用の負担は無関係です。ただし、別居状態か否かは住民票で判断されるため、配偶者と住民票を分離しておく必要がありますので注意しましょう。


一時的な別居か、離婚を前提とした別居か


夫婦仲がうまくいかなくなり冷却期間をおきたい、という場合の別居と、離婚を前提とした別居とでは準備するものも違ってきます。感情的になって離婚したいと考えた場合、すぐに別居したいと考えるのが普通です。ですが、色々な状況を踏まえた上で行動するのが賢明です。一般的には、別居することによって、離婚の可能性は一気に上がるという傾向があります。

もちろん、冷却期間を置いたことで夫婦関係が修復できたという夫婦もいます。どちらにしても相手との問題になるので、話し合いを持つことは大切です。そして、別居する前に、一時的な別居なのか、離婚に向けたステップなのか明確にしておことで、その後の身動きが取りやすくなると言えるでしょう。

いかがでしたか?別居する前に知っておいた方が良い基礎知識があるだけで、心の準備ができると思います。感情的になることをグッとこらえて、知るべきことは知っておきたいですよね。

\ この記事をシェアする /

関連キーワード


TOPに戻る